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業務委託契約書

BEAR(以下「甲」という。)と制作業務を委託する個人・企業・団体(以下「乙」という。)は、甲の乙に対するLステップ(株式会社マネクルの運営するLINE公式アカウントに特化した配信スタンド)の各種機能に関する構築業務(以下「本業務」という。)の委託に関し、次のとおり、契約(以下「本契約」という。)を締結する。

 

第1条(本契約の目的)

  乙は甲に対し、乙におけるLステップの各種機能の活用及び効用の向上を目的として、次条以下で定め      る内容の本業務を委託し、甲はこれを受託する。

 

第2条(本業務の内容)

 1 本業務の内容は、次の各号のとおりとする。

  1. 甲の有する知見・ノウハウ等を生かした、Lステップにおいて利用できる各種機能(ステップ・セグメント配信、友だち管理、便利機能、効果測定ツール、その他の機能)の内容の構築及び修正

  2. 前号を実現するために必要な資料の収集、ヒアリングの実施、及び、情報分析

  3. そのほか、前各号に関連する業務のうち甲乙が合意した内容

 2  甲又は乙は、必要があるときは本業務の内容、実施方法等の変更及び追加等を行うことができる。この    場合、甲乙協議の上、本業務の内容、実施方法、料金などを改めて決定する。

 

第3条(本業務の実施)

 1 甲は乙に対し、本業務を、甲が別途定める業務フロー及びスケジュール(以下「業務フロー等」とい        う。)を参考に、実施するものとする。

  1. 甲は、本業務の遂行にあたり、業務フロー等に修正を行う必要が生じた場合、乙に報告のうえ、本契約の契約期間内を限度として、自らの裁量により修正できるものとする。

  2. 前2項の規定にかかわらず、乙が甲に対して、次条に定める本業務の料金を支払うまでの間は、甲は本業務を実施する義務を負わないものとする。

 

第4条(本業務の料金)

 1 本業務の料金は20万円(消費税込み)とする。

2 乙は、甲に対して、前項の本業務の料金を一括または分割して、甲からの請求書を受領後、甲の5営業日以内(金融 機関が休日の場合は翌営業日以内)に、甲の指定する下記銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。ただし、振込手数料は乙の負担とする。

金融機関:三菱東京UFJ銀行 駒沢大学駅前支店 

口座種別:普通

口座番号:059579

口座名義:タカハシ カケル

 

第5条(支払)

 1   乙は、甲に対し本サービス提供の結果構築されるLステップ経由で発生した売上(税込)に20%の割

     合を乗じた金額(以下「レベニューシェア額」という。)を報酬として支払うものとする。

  1. 前項に定める「売上」は、お客様との間で注文(売買契約またはサービス提供契約を指すがこれらに限られない。)が成立した時点で計上するものとし、その後に返品・交換などが生じた場合であっても控除を行わないものとする。

  2. レベニューシェア額支払期間は、第15条第5項に定めるアカウント運用開始日から1年間とする。なお、本契約が乙の責めに帰すべき事由により途中で終了(解除、解約等理由の如何を問わない。)した場合、乙は、支払い済みのレベニューシェア額と甲が本サービスと同様のサービスを他のユーザーに提供した際に当該ユーザーから受領する対価(乙と他のユーザーとの契約実績に基づき算出する。)との差額を甲の求めに応じて支払うものとする。

  3. 乙は、当該月のLステップ経由で発生した売上及びレベニューシェア額を翌月5営業日までに甲に通知し、甲より承諾を得るものとする。なお、甲は、乙の通知内容に疑義がある場合、乙に対し当該通知内容を証明する書類等(日別の売上台帳や契約書等を指すがこれらに限られない。)の提出を乙に対し求めることができるものとし、乙は合理的な理由のない限り当該求めに速やかに応じるものとする。

  4. 乙は、レベニューシェア額については当該月の翌月末日までに、甲の指定する金融機関の口座に振込手数料乙負担のうえ振込むことによって支払うものとする。

  5. クレジット決済の方法にて支払う場合、甲が別途指定するオンライン決済サービスを利用して支払うものとする。この場合、決済条件等は当該オンライン決済サービスが定める規約等に従うものとする。

  6. 甲は、乙の責に帰すべき理由により、前二項に基づき乙が甲に支払うべき金額の全部又は一部が支払われなかった場合、支払が遅延している日数に応じ、支払延滞金額に対して年14.6%の割合で計算した金額を、支払遅延利息として乙に対して請求することができる。

 2   運用費用として、毎月5万円を保証するものとする。

 

第6条(本業務に関する留意事項)

1  乙は、本契約に関して以下の事項を承諾する。

  1.  甲は、乙に対して、善管注意義務をもって本業務を実施するが、乙が希望する顧客集客数の増加等の 成果を何ら保証するものではないこと。

  2.  甲は、乙に対して、本契約に関し、法令上の契約不適合責任(民法562条、563条等)を負うも のでないこと。

  3.  乙が甲に対して既に支払った本業務の料金は、理由の如何を問わず、一切返金されないこと。

  4.  甲は本業務の全部又は一部を甲が指定する第三者に委託する場合があり、その場合、甲は、当該第三 者が乙又はその他の者に対して生じさせた損害等については一切責任を負わないこと。

  5.  甲が、本業務の遂行にあたり、乙のLステップのアカウントを利用すること(なお、アカウント利用 権限については、甲乙協議のもと設定するものとする。)。

  6.  乙がLステップを利用するに伴い、顧客等第三者から異議・苦情があった場合、乙の責任と負担にお いて解決するものとし、甲に迷惑をかけないこと。

 

第7条(乙の義務)

   乙は、甲から、甲が本業務を遂行するための資料及び情報(Lステップアカウントの利用権限の付与    を含む。)の提供を要請された場合、速やかに当該資料を甲に提供しなければならない。なお、甲に    提供した資料の内容が変更した場合、乙は、速やかに当該変更後の資料を甲に提供しなければならな    い。

 

第8条(権利の譲渡等の禁止)

  甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位、及び、本契約に関する一切の権    利義務を第三者に譲渡・承継し、又は担保の目的に供してはならないものとする。

 

第9条(知的財産権の帰属・使用)

1  甲が、本業務の提供の一環として、作成又は乙に提供する資料、報告書、構築のノウハウを含む全ての  情報データ・物理的化体物に関する著作権、著作隣接権その他一切の知的財産権(乙が変更、改変、修  正などをしたものも含む。なお、乙が本契約締結前に独自に有していたものを除く。)は、甲に帰属す  るものとする。

2  乙は、本契約終了前後を問わず、自己の事業の営業に利用する場合を除き、甲の事前の書面による承諾  なく、前項の知的財産権を使用できず、また、第三者をして使用させてはならないものとする。

3  本契約に基づくLステップの制作に必要な画像データ、テキスト情報、スクリプト等の一切の制作物   (以下「制作物」という)に関する所有権は契約期間中は甲に帰属し、契約終了後は乙に帰属するもの  とする。

 

第10条(秘密保持)

   乙は、甲の事前の書面による承諾なく、甲から開示を受けた秘密情報(本契約に関し、甲から、口頭、   文書、電磁的記録媒体、その他方法の如何を問わず開示を受けた情報、ノウハウ等をいう。)をいかな   る第三者に対しても開示又は漏洩してはならない。

 

第11条(反社会的勢力の排除)

1  甲及び乙は、相手方に対して、次の各号に定める事項を表明し、かつ将来にわたっても該当しないこと  を保証する。

  1.  自身が次に掲げる各事由に該当する者(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと、及び、過去 5年間において反社会的勢力ではなかったこと

 ①  暴力団

 ②  暴力団員

 ③  暴力団準構成員

 ④  暴力団関係企業

 ⑤  総会屋等

 ⑥  社会運動等標ぼうゴロ

 ⑦  政治活動等標ぼうゴロ

 ⑧  特殊知能暴力集団

 ⑨  その他前各号に準ずる者

  1.  自身又は第三者を利用して、甲に対して、次に掲げる各事由の一にでも該当する行為をしないこと

 ①  暴力的な要求行為

 ②  法的な責任を超えた不当な要求行為

 ③  脅迫的な言動や暴力を用いる行為

 ④  風説を流布し、偽計又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為

 ⑤  その他、前各号に準ずる行為

2    甲及び乙は、自身について、前項に反する違反を発見した場合、又は、そのおそれがあることが判明し           

     た場合には、直ちに相手方にその事実を報告するものとする。

3     甲及び乙は、相手方が前2項に違反した場合、催告その他何らの手続を要することなく、本契約を解除  することができるものとする。

4  前項に基づき、甲又は乙が本契約の全部又は一部が解除した場合、被解除者は解除者に対して、第4条  1項に定める本業務の料金の返還を含む一切の請求ができないものとする。

 

第12条(解除)

1  甲又は乙は、相手方に次の各号に掲げるいずれかの事由が発生した場合又は発生のおそれがあると客観  的に認められる場合、催告等の手続を経ることなく、直ちに本契約を解除することができる。

  1.  所轄官庁等から営業許可の取消又は停止等の処分を受けた場合

  2.  保有する預金その他の財産権について第三者から仮差押、仮処分、又は差押の命令がされた場合、又 はその他の強制執行手続が開始した場合

  3.  支払停止の状態になった場合、又は手形交換所の取引停止処分を受けた場合

  4.  破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算等の法的倒産手続又は私的整理手続の開始の申立てを自 ら行った場合、又はこれらについての申立てがされた場合

  5.  公租公課の滞納処分を受けた場合

  6.  第10条に違反した場合

  7.  前各号の他、本契約上の義務の履行能力に重大な影響を及ぼす具体的な事由が発生した場合

2  甲及び乙は、相手方が、本契約に定める義務に違反し、相当の期間を定めて催告してもなおその期間内  に違反状態が是正されないときは、相手方に対する通知をもって本契約を解除することができる。

3  前2項に基づき、甲が本契約の全部又は一部が解除した場合、乙は甲に対して第4条1項に定める本業  務の料金の返還を含む一切の請求ができないものとする。

 

第13条(期限の利益の喪失等)

   甲及び乙は、自らが本契約に定める義務に違反した場合、相手方に対する金銭債務について、相手方か   らの通知・催告なしに、当然に期限の利益を喪失するものとする。

 

第14条(損害賠償)

  甲及び乙は、本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合には、相手方に対しその損害(裁判費用、合   理的な内容の弁護士費用を含む。)を賠償しなければならない。

 

第15条(サービス完了・アカウント運用開始)

 1  ⼄は、本サービス提供終了後すみやかに、本サービスが終了した旨の通知を甲に対して⾏うものとす     る。

 2  甲は、前項に定める終了通知を受領したときは、受領⽇から起算して5営業⽇以内(以下「確認期間」    という。)に、実施内容について確認を⾏うものとする。なお、確認した結果実施内容に問題がある場    合は理由を付したうえで⼄に通知するものとし、当該理由が合理的に認められるものである場合、⼄は    再履⾏するものとする。

 3  甲は、⼄が実施した本サービス内容に疑義がない場合、⼄に対してその旨通知するものとし、当該通知    をもって本サービスは完了したものとする。

 4  確認期間内に、甲が書⾯で具体的な理由を明⽰して異議を述べない場合には、確認期間の満了をもっ     て、本サービス提供は完了したものとみなされる。

 5  甲及び乙は、本サービス提供完了日をもってアカウント運用開始日とすることに双方合意する。

 

第16条(契約期間)

1  本契約期間は、契約締結日から3ヶ月までの間とする。但し、第5条は第15条5項に基づく運用開始日か  ら1年間の契約継続とする。

2  前項にかかわらず、甲は乙に対して、10日前までに書面により通知する方法により、本契約を解約で  きるものとする。

 

第17条(準拠法)

  本契約は、日本法に準拠して解釈判断されるものとする。

第18条(専属的合意管轄裁判所)

  本契約に関する一切の訴訟は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

 

第19条(残存条項)

  本契約終了後も、第4条、第5条、第6条、第8条、第9条、第10条、第11条3項、第12条3    項、第14条、第17条ないし本条の規定は、引き続き効力を有するものとする。

 

第20条(契約外事項)

   本契約に定めない事項及び条項の解釈に疑義が生じたとき、又はこの契約事項の変更を必要とするとき    は、その都度、甲・乙誠意をもって協議のうえ決定する。

 

本契約成立の証として本書2通を作成し、各当事者が記名押印のうえ、各1通を保有する。

 

2021年10月1日作成


 

甲     東京都西多摩郡日の出町平井203-2-102 

      高橋 翔


 

                   乙   

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